模擬負荷運転試験 (点検)サービスとは

当社は、高圧、低圧、両方の非常用発電機の負荷試験(模擬負荷試験)が行えます。

高圧は特に熟練の技術と知識、経験がないと難しく、業者によっては低圧のみで、高圧は断るケースが多くあります。

 

これまで通常行われていた「無負荷運転」点検業務の約90%は違法です。

これまで日本全国で行われてきた通常「非常用電源・発電機等の点検」業務は、約90%が「無負荷運転」による点検(試験)でした。
これは法令で定められている「定格30%以上の実負荷運転試験」に違反する点検業務です。

【根拠法】
① 電気事業法(第40条) に基づく『保安用電源』『業務用電源』の設置義務
② 建築基準法(第101条) に基づく『予備電源』の設置義務
③ 消防法(第44条11号、第45条3号) に基づく『非常電源』の設置義務【対象施設】
① 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
② 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物(共同住宅、学校、寺院、工場、事務所など)
ほか【点検基準】←この点検基準を満たしていない業務が約90%です。
① 40秒以内に発電し、電圧を確立できること
② 60分以上の連続運転が可能であること
③ 120分以上運転できる容量が確保されていること

施設所有者様の中には通年通り行ってきた点検が違反となれば、疑問の声がもございますが、現実問題としてこの「無負荷運転」が行われ、この無負荷運転により、非常時に動くべき非常用電源が動かないという状況が多数報告されています。また現実として、点検後の消防署への点検報告書類にも非常にあいまいな報告がなされています。

01tenp
×や斜線(/や-)が引かれている場合は未完全な点検報告です。今すぐ!お持ちの書類をお確かめください。

 

【罰則】
① 電気事業法施設の使用制限(利用禁止)
② 建築基準法100万円以下の罰金
③ 消防法3年以下の懲役or 300万円以下の罰金(法人の場合、1億円以下の罰金)
※両罰規定により、防火管理者・代表者の両者が罰則対象
④ その他実際に火災などの被害が出た場合、(刑事)業務上過失で5年以下の懲役(民事)被害者からの損害賠償請求
※両罰規定により、防火管理者・現場責任者・代表者の全者が罰則対象

なぜ、無負荷運転が見過ごされてきたのか?

大きな理由として「施設を停電させるわけにはいかない」施設側の問題がありました。

現実、施設を停電させることは、施設にとっては非常に大きな痛手(売上減少)になり、施設によっては毎年掛かるこの停電での売上減少と、点検費用が大きな打撃をあたえることとなっていました。
こうした現状に、点検機器も停電を軽減できるような向上もなく、歩んできた結果となります。

無負荷運転が危険な理由

これまで見過ごされていた「無負荷運転」による点検(試験)業務がなぜ危険なのか?
これは機器を提供しているメーカーからも危険を警告する報告があがっている。(大手メーカーDenyoより)

【内容抜粋】

発電機を軽負荷や無負荷で長時間運転を行うと、排気管やマフラーなどの排気系に未燃焼燃料やカーボンが溜まり、そのまま継続してご使用になられると故障の原因となるばかりではなく、火災の原因となる場合があります。

さらにある国内大手メーカーの見解として、「定期的に実負荷運転」を行うことで「発電機の寿命は1.5~2倍に伸びる」とのことです。

このように、メーカーも無負荷運転の危険性に警鐘を鳴らしています。

02tenp

 

停電させずに負荷運転ができる機器が開発

そして、この度これまでのような違法な点検を行わなくて済む、施設を停電させずに負荷運転(当協会でいう模擬負荷運転)が可能な機器が開発されました。

denki
shikenki
模擬負荷試験機

 

当社では、実負荷運転を模擬的に行うことに成功!
この「模擬負荷運転サービス」をご提供しています。

これまでの「無負荷運転」とこれからの「模擬負荷運転」のちがい

about01

※1 過去の不始動の原因
イザという時に動かない事例が多数確認されています。
この要因の一つとして、非常用発電機内のカーボン蓄積による不始動が考えられています。
阪神淡路大震災(1995)では約23%、東北大地震(2011)では約30%が稼働しなかったと言われています。

現在も実情を知らずに非常用電源・発電機の点検を行っている施設様はご連絡ください。
当社が御社の安全・コンプライアンスをお守りします。

現在問合多数によりメール対応のみです。
問合せの順番にご対応させていただきますので、何卒ご了承ください。

コメントは受け付けていません。